福岡市の老舗(しにせ)製菓会社「ひよ子」が販売する同名の鳥形まんじゅうの形状が「立体商標」として商標登録できるかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁は29日、登録を認めた特許庁の審決を取り消した。中野哲弘裁判長は「鳥の形と極めて似た菓子が全国に多数あり、和菓子としてありふれたもの」と述べ、類似した鳥形の菓子「二鶴の親子」を製造販売する同市の「二鶴堂」の請求を認めた。 中野裁判長は「ひよ子」について、「(広告で使われている)文字商標はともかく、立体商標は全国的な知名度を得ていない」と述べた。