「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条をめぐり、大坂地検が規定に対する理解や認識の不足から中国人女性を誤って起訴していた。離婚から5カ月後に産まれた交際中の男性の子を「前夫の子」と規定通り役所に届けたことで女性は罪に問われていた。地検は16日、起訴を取り消して謝罪したが、事実を曲げなければならない規定の問題点が、捜査の現場でも露呈した。
福岡県や神奈川県などで「岩盤浴」施設を経営する6法人と3人が30日、週刊誌の記事で損害を受けたとして、「週刊ポスト」と「女性セブン」を発行する小学館、「女性自身」を発行する光文社(いずれも東京)を相手取り、総額約1億円の損害賠償と謝罪広告の掲載などを求める訴訟を福岡地裁に起こした。