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賃貸住宅とオフィスにおける原状回復
テテさんの「
交渉失敗だけど」でコメントした件について。
民間賃貸住宅の場合は、「
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というのがあって、「原状回復とは借りた当時に戻すことではない」という認識が広まっています。
原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
ところが、オフィスの場合は事情が違うらしい。
「
新築オフィスビルの原状回復条項の解釈」によると、
本件原状回復条項に基づき、通常の使用による損耗、汚損、をも除去し、本件建物を賃借当時の状態までに原状回復して返還する義務があるというべきである。
という判例が出ているそうです。(東京高判平12・12・27)
これは、新築オフィスビルの判例ですが、不動産の人と話したりネットで調べた感じからも、オフィスの場合は出るときに床や壁は基本的に塗り直しというのが一般的なようです。
通常使用による損耗、汚損を賃貸料に含めると賃料が高額になる、損耗の度合いを予測しにくいから契約終了時にまとめて払うのは合理的、という判決の趣旨ですが、それって住宅とどこが違うんだろ、って思っちゃいました。小さいオフィスなら、広さも期間も住宅とたいしてかわらないのに。出入りする人数の問題とか、土足かどうかとか、そういうことなのかしら…。
ちょっと納得のいかないハナシでした。
コメント
コメントありがとうございました
なるほどー。
要旨を読む限り、やはり使用方法に一定性がないことを理由に個人住居用賃貸借との差別化を図っているような感じですね。
それにしても、使用方法により消耗程度が異なると言うのであれば、原則は個別住居用賃貸借と同じ考えをとって、あとは事例ごとの個別判断で価格調整すればよいのではないか、とも思ってしまいました。
この判例だと事業者の賃借人には酷な気がします〜 
やっぱり、判を押してしまった後はキビしいんでしょうね。だから、判を押す前に交渉をする材料としてのガイドラインが存在するんだと思います。そういう意味では、オフィスでも判を押す前に交渉しなきゃ行けないんでしょうね…。私はまだまだ闘うには経験が足りませんが。 
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コメントありがとうございました

なるほどー。
要旨を読む限り、やはり使用方法に一定性がないことを理由に個人住居用賃貸借との差別化を図っているような感じですね。
それにしても、使用方法により消耗程度が異なると言うのであれば、原則は個別住居用賃貸借と同じ考えをとって、あとは事例ごとの個別判断で価格調整すればよいのではないか、とも思ってしまいました。
この判例だと事業者の賃借人には酷な気がします〜