え、まみおさんてば税理士さんでしたか!?
詳細を語るつもりはありませんでしたが、そうとわかれば話は別です!(笑)
そうです。年調されてません。ところが、2件目の会社での源泉徴収額が空欄になってたんです。つまり、実際に会社で天引きされた税額ではなく、あたかも2件目オンリーで年調したかのようなことになっているわけです。ですから、実際には源泉徴収されているにもかかわらずしてないとみなされて、ハイ追徴。貴い犠牲です。
気付いたのは私ですね。税務署員さんは給与明細を見ているわけではないので気付けません…。私も、「0」と書かれていればもらったときにすぐ変だと思ったんでしょうけど…。
ついでに教えてもらえませんか?
私は会社から源泉徴収されている分を返してもらって追徴金を払い、その差額が還付と思えば、個人としては問題がありません。しかし、会社としてはすでに私の分の税金を支払っていますから、国に二重に支払うことになりますよね?どうすればいいんでしょう。
(なんだか突然確定申告相談コーナーに…。しかも、同じ問題でハマる人はあまりいなさそうなネタ…。)
ええと、事実関係が把握できてません(^_^;が、要するに、実際H15年に天引きされた所得税額よりも、源泉徴収票2枚の源泉徴収税額の合計が少なかった....という事っすよね。
1)正しい源泉徴収票を作成し直す。(by 会社=これは会社の義務っす)
2)この正しい源泉徴収票を元に正しい確定申告書を作り直す。(年貢は少なくなりますよね、当然)
えー期限内に2回目申告することを「訂正申告」と言います。確定申告書の一番上のタイトルの「確定」を二重線で消して目立つように「訂正」と書きましょう。(用紙は左右に分かれているので2箇所です)
3)直接税務署に「訂正申告して納付しすぎが発覚したので差額バックしてください」と言う。係は「管理課」(徴収担当)になりますから、混雑している申告受付けをパスして管理課目指しましょう。
以上、3/15までに対処する話。
3/15をすぎたら手続が変わります。
2)は、「訂正申告」じゃなくって、「更正の請求」という専用用紙を使います。こっちは、期限内申告の数字と正しい数字を2列並べて差額を明記する用紙。(税務署でもらいましょう)
で、郵送でよろしいかと。還付先口座を記入すれば振込まれると思います。(用紙の請求もTELしたら送ってくれると思いますよ)
ちなみにですね、すごくどーでも良い話ですが...
逆に天引きして給与は差額支払してた+源泉徴収票は天引きしたつもりの所得税額の年合計額が記載されていた。but会社は国にその源泉を払ってなかった
っつーケースでも、その所得税額を支払う義務があるのは会社でございます。未納が発覚したところで本人が支払うモノではございません。
源泉=会社が支払う
源泉徴収票=「給与から天引きした所得税額」(会社が国に納付済の税額じゃない)
本人負担=確定申告と源泉徴収票の差額
っつーわけです。
なるほどー。とりあえず訂正申告に行かねばならんということですね。
追徴の納付書はもらったけどまだ払ってはいません。払った後で返してもらうのか相殺になるのかはわかりませんが、ともかく訂正申告書を握りしめて管理課を目指します。![]()
あー納付してないのね。
だったら、訂正申告書と、正しい税額で作成し直した納付書だけでオッケーよ!
憎き納付書は捨ててください。
管理課も行かなくてよろしいです。
訂正申告書も郵送でオケ!
あーちなみに確定申告書A様式なら、書き換えるのは、
右半分の用紙:
左上の表中の源泉徴収税額とその合計欄
左半分の用紙:
[30]の源泉徴収税額と、それ以下
だよね。
言うの忘れたが、正しい源泉徴収票も添付が必要。
郵送するなら、「会社が源泉徴収票の記載金額を間違えていたらしく再交付を受けましたので訂正申告いたします」って便せんに書いてやると、おたずね電話もかかってこないかと。
余談(笑)
計算し直しても還付じゃなくって納付になるんなら、給料あがったってことだべ?
計算し直してみましたが、しっかり還付でした。(笑)
訂正申告、OKでした。
まみおさん、ありがとうございました!![]()
あーよかったよかった!
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給与所得控除額が間違っていた?
年間通して給与支給した人はいないわけだから年末調整はしていないんでしょ?
年末調整のやり直しとか言われたらそれこそかなり面倒な話になっていたので、不幸中の幸いだと思うけどねぇ。(と、たまには税理士としてコメントしてみたり)
それに気付く税務署員は偉いぞ。ちゃんとその場で検算してるんだー、ふーーん。