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借りたお金は返さなくていい!
超高金利の貸金契約に無効の判断 札幌高裁判決
末永進裁判長は「貸金に名を借りた違法行為に過ぎず、返済した金額は不法行為による損害である。元本も保護に値しない」と契約無効の判断を示して、業者に元本を含む全額を返還するよう命じる判決を言い渡した。ヤミ金問題に取り組む弁護士は「元本まで返済義務はないとする判断は高裁レベルで初めてで、画期的だ」と評価している。
違法な利子分だけでなく、元本まで返さなくてもいいという判決。これで少しはヤミ金融が減るかもしれない。でも、報復されるんじゃないかと思うと怖いなぁ・・・。
●資料●
貸金業法
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
ヤミ金融対策法
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