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2月16日 (木)

酒気帯び運転


点数: 0.15mg以上0.25mg未満 6点
    0.25mg以上 13点
    (↑呼気1リットル中のアルコール濃度検出量)
罰則: 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    (だいたい20〜30万円ぐらいが相場らしい)
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23時50分00秒 [法律] - by スオミ - No comments - No Trackbacks このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加

2月 6日 (月)

やたらかわいい鬼@共謀罪


雑記帳:「共謀罪」を鬼に見立てて豆まき 札幌弁護士会
3日は節分。札幌弁護士会は札幌市中央区の街頭で、政府が刑法の一部改正で導入を目指す「共謀罪」を鬼に見立てて豆をまき、反対をアピールした。

 ◇同罪は2人以上で犯罪を計画すると、実行に至らなくとも処罰できる内容。小寺正史会長は「思想や表現の自由を大きく制約する」と通行人に呼びかけた。

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9月21日 (水)

引用と同一性保持権とレトリック


不可視型探照灯:NNNドキュメント'05が、ある詩を番組で紹介していたが。
というエントリを見て、著作者人格権の同一性保持権と引用の関係について調べてみました。
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22時50分05秒 [法律] - by スオミ - No comments - No Trackbacks このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加

8月25日 (木)

「京ぽん」商標登録へ


愛称「京ぽん」の商標登録出願 京セラ 悪用防止狙う
京セラがPHSの人気機種「AH−K3001V」の愛称「京ぽん」の商標登録を出願している。世間では「ホリエモン」に「風太くん」と企業や自治体でビジネス的な愛称の商標登録の動きが広がっているが、利用者が名付けた愛称を企業が登録するのは例がない。人気の愛称の悪用を防ぐのが狙いだ。(中略)
京セラのエアエッジフォンを略した「京ぽん」は元々、インターネットを通じて愛好者たちの間で自然発生した愛称。名付け親が特定できないため、同社が登録に踏み切った。順調に行けば、今秋にも登録される見込みだ。

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12時58分43秒 [法律] - by スオミ - No comments - No Trackbacks このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加

8月10日 (水)

「ひよ子」は立体商標OK


(2006/11/30追記)
立体商標の取消決定が知財高裁で出ました。→こちら
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「ひよ子」は立体商標=消費者が識別可能−特許庁、製菓老舗に軍配(2005/8/9)
福岡市の老舗菓子メーカー「ひよ子」が販売するひよこ形の菓子に認められた立体商標登録をめぐり、同市の製菓会社「二鶴堂」が登録は不当として取り消しを求めた審判で、特許庁は改めてひよ子の立体商標登録を認める審決を行い、9日、両社に審決書が送達された。
 同庁によると、立体商標権をめぐる争いは珍しい。同様の鳥形の菓子は愛知県や栃木県などの製菓会社も販売しており、影響は広がりそうだ。

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23時21分06秒 [法律] - by スオミ - No comments - 1 Trackback このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加

7月 6日 (水)

ジゴロー降板からつれづれ


先週でジゴロー&ペパーが降板、今週から白井ヴィンセントが管理人になっているsaku2。

7月3日付 神奈川新聞に記事が載ったということで、ダイスケさんが反論しています。

【資料】
ダイスケさんによる新聞転記
アクアシルさんによる新聞写真

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