第2条 2
外国人又は無国籍者の著作物は、その著作者が属する国又は恒常的に居住する国と中国とが締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づいて著作権を享有し、この法律による保護を受ける。
国際知的財産保護フォーラムは、平成14年12月1日〜7日にかけて、知的財産の保護問題に関し、わが国企業にとって最も関心の高い中国について、中央政府及び浙江省・広東省の地方政府に対して要請などを行うため、ミッションを派遣いたしました。
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中国の事教えて!!!