車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微なもの(反則行為)については一定期間(青キップが発行され反則金納付書を受け取り受理した日から8日以内)に所定の反則金額を最寄の金融機関へ納付を行えば、本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、反則金を納めることで免除する制度であります。
罰金とは反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分 です。(中略)
反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。しかし罰金 相当の違反を犯した場合は、必ず刑事裁判を受けなければなりません。一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ 刑事裁判を受けます。
* コメントにURLを書くとブロックされます。
(私が気付いたときは解除されることもありますが。)
* スパムブロックのため、コメントの反映に時間がかかることがあります。