福岡市の老舗(しにせ)製菓会社「ひよ子」が販売する同名の鳥形まんじゅうの形状が「立体商標」として商標登録できるかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁は29日、登録を認めた特許庁の審決を取り消した。中野哲弘裁判長は「鳥の形と極めて似た菓子が全国に多数あり、和菓子としてありふれたもの」と述べ、類似した鳥形の菓子「二鶴の親子」を製造販売する同市の「二鶴堂」の請求を認めた。
中野裁判長は「ひよ子」について、「(広告で使われている)文字商標はともかく、立体商標は全国的な知名度を得ていない」と述べた。
鳥形の菓子は、江戸時代に京都の老舗菓子屋「虎屋」が作成した絵図帳にウズラを模した餅菓子が掲載されており、判決は「わが国で伝統的なものだ」と指摘した。
特許庁は「『ひよ子』は大正期以来の長年の歴史があり、小さなくちばしと目の形など他と違う特徴がある」として、商標登録を認めていた。
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