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Winnyに関するメモ

 
CNET Japan:Winny開発者に有罪判決--150万円の罰金命令
ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信可能化権の侵害)幇助の容疑を問われている元東大大学院助手の金子勇被告への判決が12月13日、京都地方裁判所にて下された。京都地裁は罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡した。 (後略)
あんまり追っかけてなかったし、ニュースだけ見ててもよくわかんないなぁ、判決文見ないとわからんなぁ、と思ったのですが、

壇弁護士:原審判決
(前略) 念のため、刑事裁判は判決書は即日交付されない。欲しいという要請は山ほどあるがお渡しできないのでる。あしからず。
とのこと。
でもまぁこの辺を読めばだいたいのことはわかりそうか。↓
CNET Japan:Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決(佐々木俊尚)
争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ

第一の争点について
(前略)氷室裁判長はこれらの機能を提示しただけで、これら機能にそもそも犯罪性があるのかどうかについては、言及しなかった。つまりWinnyというソフトそのものが犯罪的であるという検察側の主張は、却下したのである。

第二の争点について
弁護側が一貫して主張してきた「開発は技術的検証のためで、供述調書は検察官の作文」という訴えを、完全に一蹴したのだった。(中略)「ただし、Winnyによって著作権侵害の蔓延を積極的に企図したとまでは、認められない」

さくっとまとめると、
氷室裁判長は、「Winnyはさまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なものである」とも述べ、Winnyの存在意義について理解を示している。(中略)
「Winnyの公開、提供が起こした影響はそうとうに大きく、被告の寄与も決して少ないとは言えない。しかし、被告は著作権侵害が蔓延することを目的としたのではなく、新しいビジネスモデルを生み出させるという目的をもっていた。経済的利益を得ようとしたわけではなく、実際に利益を得たわけでもない。そこで罰金刑とすることとした」

ということらしい。まぁ所詮(といっては申し訳ないけども)地裁の判断なので、高裁・最高裁(まで行くか?)の判断を楽しみに待ちましょう。

(参考)
高木浩光:Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根
ネットvs.リアルの衝突―誰がウェブ2.0を制するか』 佐々木俊尚 (2006/12/20発売)

2006年12月14日 14:28 [ニュース] - No Trackbacks このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーをはてなブックマークに追加 2856

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