長崎産の豚肉を鹿児島産と表示して販売するくらいのことは、個人的にはべつに気にならないが、このところは、不当景品類及び不当表示防止法で厳しく取り締まられているようだし、最近では、温泉でないのに温泉だと表示していた宿の問題が槍玉にあがっていた。対象は「商品または役務」なので、無料で提供されているサービスについては適用できないと思います。一応公正取引委員会に問い合わせてみましたが、「無料の場合は基本的に適用範囲外。ただし、引越しの見積などのように取引付随性がある場合は対象になります」という回答でした。
それに対して、SSLの不当表示はどうか。
SSLとして機能していないのに、「暗号化は正常に行われます」などと表示して、指摘されても直さない。
そういう不当表示を、不当景品類及び不当表示防止法で一掃できないだろうか。
(信用失墜行為の禁止)第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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